よくある質問
特定技能制度

下記のような条件があります。他にも条件がございますので事前にご確認ください。
①特定技能制度の産業分野に自社が含まれている。
②労働・社会保険及び租税に関する法令を遵守している。
③1年以内に特定技能外国人と同じ業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない。

「外国人技能実習制度」は外国人の技能実習生に日本の技術を習得してもらい、帰国後に技術・知識・ノウハウを広めていただく「国際貢献」を目的としています。一方「特定技能制度」は国内の人材確保が必要な産業分野において、専門的スキルを持った外国人を受け入れることを目的としています。

「特定技能1号」は特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。一方「特定技能2号」は特定産業分野に属する熟練した技能(技能検定1級相当)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能制度で働く外国人の雇用形態は原則フルタイム労働です。また特定技能制度では原則、労働日数が週5日以上・年間217日以上、かつ週労働時間が30時間以上必要になります。