お知らせ

2024.02.09お知らせ
月60時間を超える時間外労働の割増率について

2023年4月1日より、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増率が50%に引き上げられています。

通常60時間を超える部分の時間外労働について割増率を引き上げる必要がありますが、代替休暇として、引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を付与することも可能です。

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また、60時間を計算する場合、いつを起算日とするかについてですが、

①毎月1日

②賃金計算期間の初日

③36協定における起算日

などが考えられます。

厚生労働省からの通達によると就業規則に定めがない限り、賃金計算期間の初日(②)を起算日として取り扱うのが原則のようです。

 

賃金計算期間の初日と36協定の起算日が異なる場合はご注意ください。