お知らせ

2024.10.10お知らせ
育成就労制度Q&A

育成就労について、わかりやすくQ&A形式でまとめましたので、ご参照下さい

 

Q1.育成就労制度がスタートするのはいつですか?

A1.育成就労制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなりますが、施行日は現時点では未定です。

Q2.技能実習生の受入れはいつまでできますか?

A2.外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものまでが対象となります。

また、施行日時点で既に受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。

 

Q3.育成就労制度は、技能実習制度と何が違いますか?

A3.技能実習制度→国際貢献、育成就労制度→人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、制度の目的が異なります。

そして、このような制度目的の違いを踏まえ、育成就労制度では、外国人を労働者としてより適切に権利保護するという観点から、

技能実習制度では認められなかった外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めることに加え、

原則3年間の就労を通じた人材育成によって特定技能1号の技能水準の人材を育成することを目指すものとしています。

 

Q4.育成就労で外国人は何年働くことができますか?

A4.育成就労制度を利用する外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。

なお、3年を経過した場合であっても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる方針としています。

 

出典:出入国管理庁HPより抜粋

https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html